医療費控除(いりょうひこうじょ)

 

納税者ご本人やご家族の、年間(1月1日から12月31日)の医療費が10万円を超える場合、確定申告により医療費控除を受けることが可能です。
自費診療であっても、歯列矯正の目的や、治療を受ける人の年齢などによっては医療控除が受けられます。また、矯正治療の支払いにローンを利用した場合も控除できます。
・成長期のお子様の矯正治療の場合は医療費控除がうけられます。
・成人の歯列矯正の場合、審美目的の歯列矯正は医療費控除の対象になりません。
・ローン、クレジットなどでお支払いの場合は「ローン契約日」の日付をもって医療費控除の対象として計算します。
矯正治療を受診されている患者さまは、確定申告の時期に税務署にご相談されることをおすすめします。また、詳しくは国税庁のホームページが参考になります。

 

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