健康保険制度の適用(歯科矯正治療について)

covered service

日本において健康保険が適用される歯科矯正治療は2008年現在以下の疾患に限られます。
・あごの骨の手術の併用が必要となる歯列矯正(顎変形症外科矯正
・厚生労働大臣が定める先天性疾患(11疾患)
唇顎口蓋裂、Goldenhar症候群(鰓弓異常症を含む)、鎖骨・頭蓋骨異形成、Crouzon症候群、Treacher-Collins症候群、Pierre Robin症候群、Down症候群、Russell-Silver症候群、Turner症候群、Beckwith-Wiedemann症候群、尖頭合指症
※2009年に矯正治療に健康保険適用可能な先天性疾患が追加されています
上記以外の場合は健康保険の適用外、すなわち一般的な矯正治療のほとんどは自費診療でおこなわれるものになります。
上記の疾患の矯正治療で健康保険を適用するには、施設基準を満たし、都道府県知事の指定を受けた医療機関で矯正治療を受診する必要があります。施設基準とは、治療をふくめ業績のある矯正専門医が常勤で勤務していることをはじめ、外科矯正をおこなう場合には咀嚼筋筋電図や顎運動計測装置などを設備していることなどが条件になります。

 

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