顎口腔機能診断施設(がくこうくうきのうしんだんしせつ)
外科矯正を健康保険適用で治療するための施設基準をみたしていることを認められ、都道府県知事より指定をうけている医療機関、医療施設のこと。
顎変形症の外科矯正を健康保険で治療することが認められている医療機関。
健康保険適用で外科矯正の治療をうける場合、矯正治療と手術の両方を「健康保険適用」の治療でおこなう必要があります。顎口腔機能診断施設の指定をうけていない矯正歯科では、健康保険で外科矯正を治療することができません。また、 どちらか一方だけを自費診療(自由診療)でおこなうことはできないことになっています。(矯正治療を自費で治療した場合、手術も健康保険が適用できなくなります。たとえば、舌側矯正などの併用は健康保険対象外となっているため、舌側矯正での外科矯正は技術的には可能ですが、健康保険での治療は制度上できません)
外科矯正を健康保険でおこなう場合の条件:
・都道府県知事指定の顎口腔機能診断施設での矯正治療
・顎口腔機能診断施設での「顎変形症」との診断が必要
・矯正と手術の両方を健康保険で治療
・健康保険で定められた検査が必要(セファロ、顎運動、筋電図など)
・健康保険で定められた材料、装置での治療(舌側矯正やインビザライン、インプラント矯正などの併用は現状では不可)
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